自宅の売却で広告宣伝費を請求されていませんか? – 【横浜エリア専門不動産売却査定センター】センチュリー21アイ建設

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自宅の売却で広告宣伝費を請求されていませんか?

まず、結論からいうと、自宅などの不動産を売却する場合に、仲介手数料以外に請求することは宅建業法(宅地建物取引業法)違反です。
例外としては、売主であるお客様のたっての希望で、チラシを作成して新聞折込して欲しいとお願いしたり、通常とは違うような広告媒体や手法などを指定した場合だけです。
誠実な不動産会社であれば、事前に見積金額も伝えてくれるはずです。

繰り返し言いますが、通常は不動産売却に伴う販売活動に関しての広告費は通常媒介を結んだ不動産会社が支払うもので、お客様が特別に広告手法をお願いしない限りは支払う必要はありません。

媒介契約の一般、専任、専属専任の3種類で、契約の有効期間は一般媒介の場合は特に期限の定めはありませんが、専任、専属専任媒介は最長3カ月です。

ただし、専任、専属専任の契約が有効な期間中に、不動産会社の責任によらない理由で契約が解除された場合には、不動産会社も仲介手数料の範囲内で契約解除費用を請求できる場合があります。
請求できるとされているものとしては、現地調査費用、謄本などの物件調査に必要な費用、広告費、交通費などです。

ですから、契約期間満了後に、媒介契約を結んでいてた不動産会社から、広告に掛かる費用を請求された場合には支払う必要はありません。

不動産は高い買い物なので、売主は相場より高く売りたい、買主は相場よりも安く買いたいものです。
査定はあくまでも査定なので、高い査定額を出してくれた会社が高く買ってくれる買主を見つけてくれるとは限りません。

担当者の人柄もとても重要なので、迷った場合はその部分を見てもらえると良い不動産売却ができると思います。

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